おもしろ自動車学校
現役指導員による自動車学校での出来事や技能・学科教習のポイントなどお伝えします。
これからの道路交通法改正 パート2

 

平成20年6月までに

後部座席シートベルトの着用義務付け

○自動車の運転者は、助手席以外についてもシートベルトを

 装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。

 (法71条の3)

○後部座席でのシートベルトの必要性について

 後部座席でシートベルトを締めていないと・・・・

※前の席の人が頭部に重傷を負う確立が

なんと・・・・

 

シートベルト着用時の51倍となる。

なぜなら シートベルトをしていない後部座席の人が

前の座席を押しつぶしてしまうからである。

前の座席でシートベルトを締めていても効果がなくなってしまう。

例えば

時速40kmでコンクリートの壁に正面衝突した場合

体重の30倍以上の衝撃で車内の乗員同士が激しくぶつかり合う。

(体重60kgの人で1.8トン以上でぶつかりあう)

シートベルトは

  締める・締めさせる

    運転者の責任で・・・・

 

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[テーマ:免許 | ジャンル:車・バイク]

【2008/03/01 23:20】 | 道路交通法改正 | トラックバック(0) | コメント(1) |
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