平成20年6月までに
後部座席シートベルトの着用義務付け
○自動車の運転者は、助手席以外についてもシートベルトを
装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
(法71条の3)
○後部座席でのシートベルトの必要性について
後部座席でシートベルトを締めていないと・・・・
※前の席の人が頭部に重傷を負う確立が
なんと・・・・
シートベルト着用時の51倍となる。
なぜなら シートベルトをしていない後部座席の人が
前の座席を押しつぶしてしまうからである。
前の座席でシートベルトを締めていても効果がなくなってしまう。
例えば
時速40kmでコンクリートの壁に正面衝突した場合
体重の30倍以上の衝撃で車内の乗員同士が激しくぶつかり合う。
(体重60kgの人で1.8トン以上でぶつかりあう)
シートベルトは
締める・締めさせる
運転者の責任で・・・・
[テーマ:免許 | ジャンル:車・バイク]
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